2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
そこで、本法案は、現行法の制定から十年が経過し、耐震性能や耐火性能等の技術革新や建築基準の合理化により木材利用の可能性が拡大していること、戦後植林された国内の森林資源は本格的な利用期となっていること、木材の利用は造林、伐採、木材利用、再造林という森林循環を通じて森林のCO2吸収作用を保全及び強化し、脱炭素社会の実現に貢献すること等から、民間の建築物を含む建築物一般における木材利用を促進する必要があると
本法案は、木材の利用のこのような幅広い定義を維持した上で、対象となる建築物を公共建築物から建築物一般に拡大しようとするものであります。
今般の改正案でも、この脱炭素社会の実現を位置付けることですとか、あるいは基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般へ拡大する、あるいは建築物木材利用促進協定制度の創設を行う等々、いずれも建築物における木材利用を促進する上で極めて重要な事項であると受け止めております。
本案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置の拡充等をするものであります。
基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとしております。 第六に、建築物における木材利用促進のための協定制度の創設についてであります。国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。
これも建築物、一定規模以上の特定建築物と呼ばれる建築物、一般に公に開かれている建築物がほとんど含まれているわけですけれども、これに対しては、整備をすることを努めることという、これも努力義務だったわけです。
御紹介申し上げました条例の方はと申しますと、町づくりの全般的指針を定めたものでありますとか、あるいは公共建築物一般を対象としているもの、あるいは交通関係でも、この法案では触れておりません既存駅の整備等に触れているもの等もありまして、内容は極めてまちまちでありますけれども、一般的には条例の方がバリアフリー法案よりも広い範囲を対象としておるんだと考えられます。
それと同時に、民間の場合には建築物一般、いろいろな用途のものがございます。例えば比較的単価の安い倉庫でございますとか店舗でございますとか、あるいは大変単価の高いオフィスに至るまで。官の場合にはどちらかというとオフィスと申しますか一般の建物が中心でございまして、もうそういったようなことによって統計自体が、民間と官とを比べました場合には民間のいろいろなものが入ってまいります。
○那珂説明員 ただいまのお尋ねは建築物一般のお話だろうと思うのですが、特にデパート等不特定多数の方が大変利用される頻度の高い公共的な建築物において、障害者の方々が利用されやすいような設計の基準でありますとか仕様の基準、その普及についてどうすべきか、こういうことだろうと存じます。 我が国では、建築物一般についての法規といたしましては、代表的なものに御案内のとおり建築基準法がございます。
○伊藤(茂)政府委員 建築物一般のチェック体制という形で、私から答弁させていただきます。 今お話出ましたように、建築物を仕様書でありますとか設計図書どおりに適法に建築するということは工事監理者の責務ということでございます。したがいまして、たわみ継ぎ手の材料、施工方法についても工事監理者が責任を持ってチェックすることとなります。
紛争の内容といたしましては、中高層建築物一般に見られます日照でございますとか、工事中の騒音でございますとか、あるいは振動といったような問題のほかに、ワンルームマンションに特有な問題としまして、所有者と入居者が違うという点から、管理が不十分になるおそれがある、そういったことに伴いまして、入居者による騒音等の迷惑行為を防止してほしい、あるいは管理人の設置など管理形態を明確化してほしいといったことを求めた
○佐藤説明員 お尋ねの民間の建築物一般に関して、基準法という形での公的なきつい規制をかぶせることはなかなか問題も大きいと思いますが、先生御承知のように五十六年度に、公共性のある一般建築物についての設計標準等をつくっておりまして、そういうものについての一般的な広報活動は当然私どもとしてやらせていただきたいと思っております。
そうしますると、今日日本の建築界における一つの国策といたしましては、できる限り耐火構造及び簡易耐火構造の住宅、その他建築物一般をふやさなければならない運命に差迫つておりまするが、そういたしますると、耐火建築促進法第四条に基いて指定されました防火建築帯等もあるのでありまして、そこでは木造は建てさせないという、ちやんと法律で定められた地域すらあるのであります。